起訴されたら必ず裁判になりますか?起訴後の流れと裁判の実情を徹底解説

起訴されたら必ず裁判になりますか?起訴後の流れと裁判の実情を徹底解説
私たちのインデックス
  1. 起訴とは何か?基本的な意味と種類の整理
    1. 起訴の種類
  2. 「起訴されたら必ず裁判になりますか?」の結論
    1. 正式起訴の場合
    2. 略式起訴の場合
    3. 起訴後に裁判にならないケース
  3. 起訴後の裁判までの主な流れ
    1. 起訴状の提出と受理
    2. 公判の準備
    3. 初公判
    4. 本公判
    5. 判決の言い渡し
  4. 起訴後に裁判が行われない例外的なケース
    1. 検察官による公判請求の取り下げ
    2. 示談成立や被害者の告訴取り下げ
    3. 社会的制裁や和解で解決する場合
  5. まとめ:「起訴されたら必ず裁判になりますか?」の答えと注意点

私は、houritsu-soudan.proの創設者である田中宏です。

私は職業として弁護士ではありませんが、さまざまな法律問題を理解し、解決したいと願う人々を支えることに強い情熱と責任感を持っています。その思いから、このスペースを丁寧に心を込めて作りました。ここでは、権利や法的な選択肢について、明確で信頼でき、実用的な情報を必要としている方々のために内容を準備しています。

私の目標は、あなたが自分の選択肢を簡単に理解できるようにすること、そして役立つアドバイスを提供し、次に取るべき行動を見つけやすくすることです。ここでは、わかりやすく、最新で実践的な解説を通じて、法律的な状況に直面したときに安心して判断できるようお手伝いします。
なぜなら、信頼できる情報源を持ち、比較検討し、落ち着いて行動できることは、あなたの権利と生活を守る上でとても大切だからです。

刑事事件において「起訴される」という言葉は被疑者にとって非常に重要な意味を持ちます。しかし、「起訴されたら必ず裁判になるのか?」という疑問を抱く方は少なくありません。本記事では、この疑問に対して法的な観点からわかりやすく解説し、起訴の種類やその後の手続きの流れ、裁判が行われないケースなどについて具体的に説明します。刑事手続きの理解を深め、不安を解消する一助となれば幸いです。

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起訴とは何か?基本的な意味と種類の整理

まず、起訴とは何かを理解することが重要です。起訴とは、検察官が被疑者について刑事裁判を開始するために裁判所に訴えを提起する行為を指します。日本の刑事手続きでは、捜査機関が事件を調査し、証拠が十分と判断した場合に起訴がなされます。ここで押さえておくべきは、起訴には「種類」があるという点です。

起訴の種類

  • 公判請求(正式起訴)
    最も一般的な起訴形態で、裁判所に訴えが提起され、公開の法廷で審理が行われます。被疑者は被告人となり、裁判で有罪・無罪が判断されます。
  • 略式起訴
    比較的軽微な事件に対して適用される手続きで、正式な裁判を経ず、罰金などの略式命令で処理されます。被告人が出廷することなく書面審理で終了するため、一般的な裁判とは異なります。
  • 不起訴処分
    起訴を行わない検察官の判断であり、裁判には進みません。事件が終結するか、場合によっては再捜査が行われます。

「起訴されたら必ず裁判になりますか?」の結論

結論から申し上げると、起訴された場合でも必ずしも裁判(正式な公判)が行われるとは限りません。起訴の種類によってその後の手続きが大きく異なります。公判請求による正式起訴の場合は裁判が必ず開かれますが、略式起訴の場合は裁判を経ずに処理されることもあります。

正式起訴の場合

正式に公判請求された場合は、裁判所で審理が開始されます。被告人として裁判に出廷し、検察官と弁護人が証拠や証言を提出しながら審理が進められます。この場合は「起訴されたら必ず裁判になる」と言えます。

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略式起訴の場合

略式起訴は軽微な事件に限定され、書面だけで罰金などの処分が決まります。公開の法廷審理は行われず、被告人が出廷することもありません。したがって、この場合は裁判が「開かれる」わけではありません。

起訴後に裁判にならないケース

ごく稀にですが、起訴後に示談や和解が成立したり、検察官が公判請求を取り下げたりすることもあります。この場合は裁判が開始されずに終わる可能性がありますが、非常に例外的なケースです。

起訴後の裁判までの主な流れ

正式起訴がなされた後、どのような手続きで裁判が進むのかを知っておくことは重要です。一般的な流れは以下のとおりです。

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起訴状の提出と受理

検察官は起訴状を裁判所に提出し、裁判所はその内容を審査して受理します。起訴が認められると、被告人は法的に裁判の被告人となります。

公判の準備

裁判所や弁護人は、証拠の整理や証人の準備を行い、裁判に向けた準備を進めます。勾留されている被告人の場合は、保釈の申請がなされることもあります。

初公判

裁判の最初の期日で、起訴状の朗読と被告人の認否(有罪か無罪かの答え)が行われます。

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本公判

証拠調べや証人尋問が行われ、検察官と弁護人がそれぞれの主張を述べ、事実関係を明らかにしていきます。

判決の言い渡し

審理終了後、裁判所が有罪・無罪を判断し、判決を言い渡します。有罪の場合は刑罰が科されます。

起訴後に裁判が行われない例外的なケース

起訴されてから裁判が開かれないケースは稀ですが、以下のような例外が存在します。

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検察官による公判請求の取り下げ

起訴後に新たな事情が判明し、検察官が裁判所に対して公判請求の取り下げを申し立てることがあります。この場合、裁判は行われません。

示談成立や被害者の告訴取り下げ

特に被害者との示談が成立した場合、検察官が不起訴に転換することがあります。ただし、示談成立で不起訴になるのは通常、起訴前の段階であり、起訴後に示談で裁判が中止されることは極めて稀です。

社会的制裁や和解で解決する場合

一部の軽微な事件では、裁判を経ずに被害者と加害者の間で和解が成立する場合もありますが、これはあくまで限定的です。

まとめ:「起訴されたら必ず裁判になりますか?」の答えと注意点

  • 公判請求による正式起訴の場合は、裁判が必ず行われます。
  • 略式起訴の場合は、裁判ではなく書面での処理となり、公開審理はありません。
  • 起訴後に裁判が行われないケースは非常に例外的であり、基本的には裁判に進むと理解してよいです。

起訴されることは刑事手続きの重要な節目であり、被疑者の法的地位は被告人に変わります。裁判の進行状況や手続きの詳細について不安がある場合は、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

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